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【バリアフリー住宅基準⑤ 住宅性能表示制度 その2】
住宅性能表示制度とは住宅に関する10の分野について、
性能を等級で示したものです。
平成12年スタート時には新築住宅だけを対象としていましたが
平成14年から既存住宅についての制度も整いました。
第3機関の評価員が性能をチェックして、評価書を作成します。
分野のひとつに高齢者や障害者への配慮があります。
高齢者や障害者に対して、どれだけ配慮されているか
ということが等級で示されます。
既存住宅では、等級は0,1,2-,2,3,4,5の7段階です。
等級0 ・・・ 建築基準法に定める措置(階段手すり設置)が講じられていない
等級1 ・・・ 建築基準法に定める措置が講じられている
等級2から5が高齢者へ配慮されたレベルになります。
大きく分けて次の2つのことについて、対策の手厚さが評価されます。
①安全に移動するための配慮 (転倒・転落の防止のための対策)
②介助しやすくするための配慮 (介助用車イス使用者が基本的な生活行為
を行うことを容易にするための対策)
等級2 ・・・ ①についてのみ基本的な措置が講じられている
等級3 ・・・ 基本的な措置が講じられている
等級4 ・・・ 配慮した措置が講じられている
等級5 ・・・ 特に配慮した措置が講じられている
既存住宅に等級をつけた場合、普通は等級0か1になると思われます。
また、新築住宅では、他の分野(地震、省エネルギーなど)の等級は高くても
バリアフリーの等級は1ということも多いようです。
介護を意識して建てないと等級3以上にならないのだと思います。
ここでは、バリアフリー住宅の基本レベルを知るために
等級3のポイントを見てみましょう。
前々回にご紹介した「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」(国土交通省)
の基本レベルと共通する内容になっています。
バリアフリー住宅の基本として、どんなことに配慮すればよいかのか
もう1度、確認しておきましょう。
【高齢者等への配慮対策 等級3 のポイント】
①部屋の配置
高齢者の寝室はとトイレは同じ階に配置する。
②段差
床は段差のない構造にする。
(玄関出入口、玄関上がり框、勝手口、浴室出入口、バルコニーなどは例外)
③階段
勾配は22/21以下にする。
(踏面が21cm場合、けあげは17cm~22cm)
けあげの寸法の2倍+踏面寸法が55cm以上65cm以下になるようにする。
踏面の寸法は19.5cm以上にする。
④手すり
階段、トイレ、浴室に動作を補助するための手すりを設置する。
バルコニー、2階以上の窓には、転落防止のための手すりを設置する。
⑤通路・出入口の幅
通路の幅は78cm以上にする。
部屋の出入口と玄関出入口の幅は75cm以上、浴室出入口の幅は
60cm以上にする。
⑥部屋の広さ
トイレ・・・長辺1.3m以上にするか、便器と壁の距離を50cm以上にする。
浴室 ・・・短辺1.3m以上、面積2㎡(2畳弱)以上
寝室 ・・・面積9㎡(約4.5畳)以上
~次回は5月から続けている「バリアフリーリフォーム」シリーズの振り返りです~