介護保険の基礎知識③

安住工房ではFMハロー「安住工房コーナー」とブログを通じて

介護リフォームや介護保険に関する話題をお届けしていきます!

 

さて、今回のテーマは鉛筆要介護認定鉛筆 です。

介護保険の申請書を提出した後、最初に行われるのが要介護認定です。

これは、申請した人がどのくらい介護が必要な状態なのかを調べて

それに応じた要介護度(7段階)を決めるものです。

 

【要介護認定の流れ】

       訪問調査

          

    コンピューター判定(1次判定

          

       介護認定審査会(2次判定

          

       結果の通知

 

【訪問調査】

・あらかじめ訪問の日時を調整した上で、訪問調査員が自宅などを訪問します。

・訪問調査員は市町村の職員、市町村の委託を受けたケアマネージャーなどです。

・介護している人や家族も同席します。

・調査には本人の状況などを聞く概況調査基本調査と、本人や家族から

基本調査項目以外の事情を聞いてまとめる特記事項があります。

 

訪問調査で行われる基本調査の内容は次の5群に分かれています。

第1群 身体機能・起居動作

第2群 生活機能

第3群 認知機能

第4群 精神・行動障害

第5群  社会生活への適応
   その他 過去14日間にうけた特別な医療について


  上記の内容について質問され、身体を動かしてみることもあります。

 

具体的には次のような質問があります。

 

Q.歩行について、あてはまる番号に1つだけ○印をつけてください。
   1.つかまらないでできる   2.何か支えがあればできる   3.できない

   

Q.生年月日や年齢を言うことについて、あてはまる番号に1つだけ○印をつけてください。

  1.できる                2.できない
                                
                                                                
(認定調査員テキスト
2009より)

 

質問は74項目もあって大変ですが、なるべく正確に答えましょう。

本当はできないのに「できる」と言ってしまうと、適切な判定ができずに

必要な介護サービスが受けられないこともあります。

 

なお、基本調査項目にない具体的な介護の状況は特記事項

書いてもらうことができます。

介護している人はメモなどを用意して、実情を具体的に説明しましょう。

(訪問調査員には守秘義務があり、違反した場合には罰則規定があります。)

 

【1次判定】

   訪問調査で記入された基本調査項目がコンピューターにかけられて

   要介護度の1次判定が出ます。

 

【2次判定】

1次判定の結果と訪問調査員が記入した特記事項、さらに主治医の意見書

をもとに、介護認定審査会で要介護度の2次判定が行われます。

認定結果は原則として申請から30日以内に通知されます。

 

次回は要介護度について、お伝えします!


同じカテゴリー(介護リフォーム・介護保険)の記事
玄関の手すり
玄関の手すり(2015-11-05 15:23)

階段の手すり
階段の手すり(2015-02-02 15:09)

廊下の手すり
廊下の手すり(2015-01-30 10:55)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

写真一覧をみる

削除
介護保険の基礎知識③
    コメント(0)